東京都|不妊治療助成金申請の完全ガイド(2026年版)
東京都不妊治療費助成事業についてのご案内
東京都では不妊治療における経済的負担を軽減するため、保険診療の体外受精および顕微授精、並びに併用して実施した先進医療※にかかる費用を助成しています。
当院で治療を受け、東京都内にお住まいの方が対象です。申請には期限がありますので必要書類を揃えて忘れずに申請しましょう。
※2026年4月より、当院で実施しておりました先進医療の提供は終了とさせていただきました。再開時には改めてお知らせいたします。
(1) 助成の考え方と対象となる治療
治療の開始日によって助成の対象となる費用の範囲が異なります。保険適用となる体外受精と顕微授精は治療開始前に医師と治療計画を立てる必要がありますが、東京都の不妊治療費助成事業では、この日を治療の開始日とします。
原則、治療計画等から移植後の妊娠判定等に至るまでの一連の治療を1回の治療とします。採卵周期、移植周期など治療の周期で区切るものではありません。
令和8年4月1日以降に開始した治療
令和8年4月1日以降に治療を開始した場合、保険診療の体外受精及び顕微授精、並びに併用して実施した先進医療に係る費用を助成します。
助成の対象となるのは、自己負担の部分で公的保険で賄われる部分の費用の助成はありません。また、自由診療として全額自己負担で実施した治療は助成の対象外です。
令和8年3月31日までに開始した治療
保険診療の体外受精及び顕微授精と併せて実施した「先進医療に係る費用」を助成します。そのため、令和8年3月末までに保険診療で体外受精もしくは顕微授精をした場合は、助成の対象にはなりません。
一方で、令和8年3月末までに当院で先進医療を受けられた方は、助成の対象となります。期限までに忘れずに申請をお願いいたします。
※2026年4月より、当院で実施しておりました先進医療の提供は終了とさせていただきました。再開時には改めてお知らせいたします。
現時点で厚生労働省より告示されている先進医療は以下よりご確認ください。
(2)対象者
次の1~4の要件を全て満たす方が対象です。
1. 【法律婚の方】
(1)「1回の治療」の初日から申請日まで婚姻関係があること。
(2)「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して東京都内に
住民登録をしていること。
※(1)と(2)のどちらも満たす方が対象
1. 【事実婚の方】
(1)「1回の治療」の初日から申請日まで同一世帯である証明ができること。
(例:住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載がある)
(2)「1回の治療」の初日から申請日まで他に法律上の配偶者がいないこと。
(3)「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦ともに継続して東京都内の
同一住所に住民登録をしていること。
※(1)から(3)まで全て満たす方が対象
2.保険診療として体外受精及び顕微授精を受診していること
3.先進医療を受診している場合は、登録医療機関で受診していること
4.「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満であること
各要件の詳細は、東京都福祉局のホームページをご確認ください。
(3) 助成回数
助成の回数は保険診療の回数に準じます。
治療開始日の妻の年齢が39歳までの夫婦は6回まで、40歳から42歳までの夫婦は3回まで東京都の助成を受けることができます。つまり上限回数は、1子につき6回もしくは3回限りです。
1子ごとに回数がリセットされますので、次子の治療再開時には、再び妻の年齢に応じた回数の助成を受けることが可能です。
例えば、6回目の移植に向けて治療を進めていたものの移植に至らず中止し、それまでにかかった先進医療の費用について申請したとします。その後、治療再開し保険で移植した場合でも、 東京都への7回目の申請はできません 。
【例1】令和8年4月1日以降に開始した治療
保険診療の体外受精及び顕微授精、並びに併用して実施した先進医療にかかる費用について、 1回の治療につき15万円を上限に助成します。なお、高額療養費及び付加給付金が支給された場合は、支給金額を控除して助成します。
・保険診療(自己負担3割) 100,000円
・先進医療 0円
・高額療養費(支給額) 30,000円 ⇒助成額は7万円
【例2】令和8年3月31日までに開始した治療
先進医療にかかった費用の 10分の7 について、1回の治療につき 15万円を上限 に助成します。
①先進医療 100,000円
100,000円×0.7=70,000円
⇒助成額は7万円
②先進医療 220,000円
220,000円×0.7=154,000円
⇒助成額は15万円
当院で令和8年3月末までに先進医療を受けられた方は助成の対象です。ご不明点は当院の受付までご
(4) 申請方法と申請期限
令和8年4月1日以降に開始した治療の申請受付開始日は令和8年10月1日です。必要書類や申請方法については、別途、東京都福祉局のホームページで案内がありますので、必要書類を揃えて忘れずに申請しましょう。
なお、令和8年10月1日以前に申請されても受付できないため、ご注意ください。
申請期限は「1回の治療」が終了した日の属する年度末3月31日(電子申請送信日・消印有効)までです。やむを得ず一部の書類の用意が間に合わない場合には、 現時点で用意可能な書類を必ず申請期限までに、原則電子申請にて提出が必要です。
(5) 必要書類について
上野を含む東京都の特定不妊治療(先進医療)助成事業は、原則電子申請です。
以下の東京都福祉局の該当ページから必要書類を揃えて申請を行ってください。
必要な添付書類は下記の3つです。
- 特定不妊治療費(先進医療)助成事業 受診等証明書(原本)
- 住民票の写し(原本)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(原本)
| 必要書類 | 備考 |
| 特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(原本) | ・医療機関が記入・本人控えとしてコピーしておく |
| 住民票の写し(原本) | ・夫婦それぞれの住所、続柄、生年月日等を確認する書類・申請日から3か月以内に発行されたものに限る・続柄省略は不可・マイナンバーの記載は不要・4月以降の申請1回目の場合は必須・2回目以降でも、前回申請時から変更があった方、事実婚の方、回数リセットを御希望の方は省略不可。・別居の場合は、ご夫婦両方の居住地の住民票が必要・事実婚の場合、同一世帯であることが分かるもの(例:「夫(未届)」、「妻(未届)」等の記載があるもの)を提出 |
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(原本) | ・婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類(夫・妻二人分の記載があるか要確認)・特定不妊治療費助成(旧制度)を東京都で受けたことがある場合および申請2回目以降は、法律上婚姻している夫婦で住民票の続柄で婚姻関係が確認できる場合のみ省略可能。なお、旧制度において八王子市のみから助成を受け、東京都から助成を受けていない方については、申請1回目は省略不可・事実婚と、上記3の住民票で婚姻関係が確認できない場合は、2回目以降の申請であっても戸籍全部事項証明書が必要(例 別居の場合、世帯主が親の場合、夫婦それぞれが世帯主の場合など)・申請日から3か月以内に発行されたものに限る・戸籍全部事項証明書で婚姻関係が確認できない外国籍の夫婦の場合は、結婚証明書を添付(コピー可)・事実婚は、毎回夫婦両方の戸籍全部事項証明書を提出・外国籍の場合は、独身証明書を提出(発行年月日が記載された頁も添付すること) |
(5)申請から振り込みまでの流れ
- 申請書の受付:電子申請日(消印日)が申請日
- 書類の審査:内容についてフォームから連絡が来る場合があり
- 承認決定通知書の送付:申請受理日から約4か月で決定通知書を発送
- 助成金の振込み:通知から約1か月後に指定口座へ振り込み
申請から振り込みまでは半年近くかかる場合があるため、余裕を持って申請しましょう。
(6) 当院での助成金の申請と対応について
申請をご希望の方は、移植日に申請用紙を受付スタッフにご提出ください(治療中断になった方は受付スタッフにお問い合わせください)。
助成金申請に必要な書類は1通 3,150円です。作成期間に1ヶ月半いただいており、お渡しまでにお時間をいただきますが何卒ご容赦ください。
出来上がり次第、アットリンクからメールにてお知らせいたします。受け取りの際はアットリンクからご予約の上、ご来院ください(ご主人様のご来院も可能です、受け取り時に奥様の診察券と保険証が必要です )。
(7) 東京都にお住まいの方へ
東京都以外に、助成を行っている自治体もございますので、患者様ご自身にてお住まいの自治体にご確認ください。
・東京都以外に行っている自治体例
台東区、文京区、中央区、足立区、葛飾区、渋谷区、港区 (R7.3時点)
当院があります上野にお住まいの方は、台東区独自の助成を受けられる可能性がございます。詳しくは台東区のホームページにてご確認ください。
(8) 近隣県にお住まいの方へ
患者様ご自身にて、お住まいの自治体にご確認ください。
(9) その他の申請について
自費診療の方であっても、助成金の対象になる場合がございます。患者様ご自身にて、お住まいの自治体にご確認をお願いいたします。
民間生命保険の先進医療特約(オプション)にご加入の方は、上記先進医療が申請可能か否か、ご加入されている保険会社様にご確認ください。
(10) 注意事項
上記、先進医療の厚生労働省認定日は2025年3月1日となり、2025年3月1日以降に当院で施術した方が申請の対象です。
※印(IMSやZyMōt)は、厚生労働省認定日が2025年4月1日となるため、2025年4月1日以降に当院で施術した方が申請の対象です。2026年4月より当院での先進医療の実施は終了していますが、この期間までに先進医療を受けられた方は忘れずに申請してください。
回数制限や年齢制限は保険適用と同じです。申請期限があるため、詳しくは各自治体のHPをご確認ください。
自治体が提出期限と定めている年度末(3月)におきましては、書類の作成依頼が集中します。そのため作成に2ヶ月ほどお時間をいただく場合もございますので、作成依頼はお早めにお願いいたします。
また、作成状況のお問い合わせは受け付けておりませんので、ご了承ください。
参考